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タイ旅行後にAIG損保へ遅延・手荷物事故を請求するには

AIG損保の海外旅行保険に加入している場合の書類と連絡先を確認できます。

まず契約した保険の補償内容を確認し、航空会社への申告と保険会社への請求をそれぞれ進めてください。

共通の書類と航空便の遅延

AIG損保の案内では、保険金請求書、パスポートの署名・顔写真欄の写し、日本の出入国日が分かるEチケットなどが共通書類です。

航空機遅延では遅延・欠航証明書と実際に負担した費用の領収書原本を用意します。

証明書がない場合は、予定便と実際の搭乗便が分かる航空券の半券や日程表などを提出する方法が案内されています。

公式案内 ↗

預けた手荷物の遅延と破損

手荷物の遅延では、手荷物遅延事故証明書と負担した費用の領収書原本を準備します。

携行品の破損では事故証明、購入時の領収書など、修理見積書または修理費の領収書、損害写真が主な書類です。

修理できない場合は修理不能を確認できる書類を、写真を出せない場合は破損状況を説明する図などを用意する案内があります。

公式案内 ↗

事故を連絡して提出方法を確認する

公式案内は事故発生日から30日以内の書類提出をお願いしています。

事故内容によって追加書類が必要になるため、契約先や担当者に確認してください。

事故連絡のWebフォームは24時間受付で、日本国内の問い合わせ電話は0120-04-1799、24時間365日受付です。

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スーツケース修理サービスは別の手続き

AIG損保の修理サービスは日本国内のサービスで、携行品補償への加入など利用条件があります。

このサービスではPIRがない場合に請求書の証人欄へ第三者の記載が必要とされ、損害写真は不要と案内されています。

通常の破損請求の書類一覧と修理サービスの案内を混同せず、希望する手続きの条件を確認しましょう。

公式案内 ↗

航空会社別の案内

遅延証明書がないと請求できませんか?

AIG損保は、予定便と実際に搭乗した便が確認できる書類の提出方法も案内しています。

AIGの日本国内修理サービスは一般申請と同じですか?

違います。日本国内修理サービスは一般申請とは別の手順です。PIRがない場合は、請求書の第三者(third-party)証人欄への記入が必要です。日本国内修理サービスの写真提出は不要ですが、一般の破損請求では破損状況の写真が別途必要です。一般申請の手順と混用してはいけません。

公式案内

確認日: 2026-10-13

公式案内 ↗

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